アメリカの品種登録

アメリカの品種登録制度を知ろう

アメリカの品種保護制度のご説明です。日本から海外への品種登録が増加する昨今、アメリカへの品種登録ノニーズも高まっております。米国品種保護制度にご説明いたしますのでご覧ください。

 

アメリカの品種保護 3つの法律

日本と違い種苗法という一つの法律で保護されているのではなく複数の法律で守られているのが特徴となります。

日本では、新品種が種苗法という1つの法律で保護されています。対して、アメリカは「植物特許法」「植物品種保護法」「一般特許法」という3つの法律から品種保護制度が成り立っています。

以下で詳しいご説明をしておりますので、ご一読いただけると幸いです。

 

アメリカの品種保護 植物特許法

1930年に制定された法律です。果樹など「塊茎植物を除いた無性繁殖植物」を保護の対象とし、新品種に関する発明に工業特許と同等の保護を与えており、アメリカの果樹育成者の間では、非常に有効な法律だと言われています。

新しい出願かどうかについての「新規性」は、他の国とは違う要件を持っています。アメリカまたは他の国で特許を与えられているか、出願公表された日、またはアメリカで一般に利用または販売された日から1年以内のみ新規性があるとしています。

権利の存続期間は20年で、農家の自家増殖は認めていません。

 

アメリカの品種保護 植物品種保護法

コケ植物などの「有性繁殖植物」は遺伝的な特性が安定していないと考えられていたため、その保護は遅れましたが、1970年に植物保護法が制定され有性繁殖植物も保護対象とされました。

植物品種保護法は保護対象植物の要件を「区別性」「均一性」「安定性」などUPOV条約と同様にしております。その後、UPOV条約の1991年改正に合わせて植物品種保護法も1996年に改正されました。

UPOV条約に基づき、農家の自家増殖は認められています。

 

アメリカの品種保護 一般特許法

一般特許法は一般の発明と同じ要件を満たした場合に特許権が認められます。植物の育種方法などのほか、新品種自体も保護対象とされていますが、通常は遺伝組み換え等による新品種について特許が認められます。

農家の自家増殖は認められていません。

 

アメリカへの品種登録出願について

行政書士法人シフトアップでは、海外特許事務所との提携により、アメリカへの品種登録出願も可能です。さらに品種登録に伴う商標出願や育種法の特許出願にも対応しております。

事前お見積りをいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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