品種登録制度の詳しい解説

品種登録制度の詳細なご説明

種苗法による品種登録制度に関する詳しいご説明と用語の解説をしております。
お知りになりたい項目のバナーをクリック頂くと詳細が表示されますのでご覧ください。

種苗法は、「知的財産権」※1の一種であり「独占権」※2です。法律の用語や品種登録の要件は、お調べ頂いて理解できるものと、難解で理解しがたいものがございます

当事務所では、品種登録をご検討中の方へ、お客様目線でなるべく分かりやすく解説し、ご理解いただけるようなサイト創りを心掛けております。

もし、理解しずらい点など、お気付きのことがあれば「問い合わせ」フォームよりご意見くださいませ。

※1 「知的財産権」:研究やアイディアなど人の知的な活動によって生み出された形の無い「成果」を保護する法律のことを言います。
※2 「独占権」:限られた者に、あるモノに対する権利を独占させることを言います

~私事~

士業のホームページ(以下サイトと言います)は法律用語や条文の羅列で非常に見づらく、そして理解しずらいものが多いと思いませんか?

少なくとも私どもはそう感じております。他の士業事務所のサイトをご覧になった方は、同じご感想をお持ちの方も多いのではないでしょうか。種苗法

種苗法に限らず、士業のサイトはわかりづらいものが多い。これは、士業という資格の上にアグラをかいているためだと私どもは思っております。

かわい行政書士事務所は「ユーザーの視点に立ち、本当に求められる士業事務所とは何か

を常に問いサイト創りをしてまいります。

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