商標権取得の効果
品種登録と併せて「商標権」と取得することでほぼ永久的に育成者としての権利が守られます。
商標権とは
商標権とは「商品などのブランド名を商標として登録することにより保護」する制度のことで知的財産権の一種です。
「商標」とは、文字、図形、記号などで商品などの出所を明らかにするための表示のことを言います。
商標権を取得することで、商標権を持つ人や団体は、その商標を独占して利用できる「独占権」を持つことになり、他者はまぎらわしい商品名、マークなどが使えなくなるため、類似品の発生を防ぐことができます。
このように他の商品と区別するほか、消費者に品質の保証をする役割や広告・宣伝機能としての役割を持ちます。
商標の種類
商標の種類は以下のとおりです。
- 文字商標・・・文字を使用した商標(例 百壱五のロゴマーク)
- 図形商標・・・図案化したものや図形のみで構成される商標(例 JAのロゴマーク)
- 記号商標・・・文字を図案化して組み合わせた記号や紋章(例 ミツカンのロゴマーク)
- 立体商標権・・立体的な形のみを使用した商標、実在の人物、動物等を人形のように立体化したもの
- 結合商標・・・文字、図形、記号、立体的形状のうち2つ以上を組み合わせた商標(例 つや姫のロゴマーク)
- 地域団体商標・地域名+商品名からなる商標(例 関あじ関さば)
※地域団体商標権は、一般の商標と違い、商標権を他者に譲ることができないので注意してください
商標権と品種登録の効果的利用
品種登録による育成者の権利には下記のように期限が定められています。
- 品種と登録の日から25年
- 果樹、林木等の永年性植物は30年
※平成17年の種苗法改正前には品種登録の日から20年(永年性植物は25年)、旧種苗法では、登録の日から15年(永年性植物は18年)とされていました。
このように育成者としての権利が消滅したら、登録品種は誰が利用しても良いことになります。これでは、せっかくブランドとして浸透した花や果実もその価値が落ちてしまいます。更に育成者としての経済的な利益も消滅してしまいます。
こうした現象を防ぐために「商標権の取得(※提携弁理士)」が効果的です。なぜなら、商標権の存続機関は10年ですが、更新の手続きができるので、独占的に登録品種の名前を使用し続けられるからです。
登録品種の育成者としての権利が消滅しても、その品種の名前は独占的に使用できるため、築いた「ブランド価値」も「経済的利益」も損なうことがありませんね。
ご存じの通り、商標権取得は弁理士業務です。当事務所にご依頼頂いたお客様には、提携弁理士をご紹介しております。
信頼のおける弁理士事務所を探すのも労力がかかるものです。ご用命頂ければ、その手間が省けますのでご依頼時にご相談ください。