登録品種が権利侵害された時
育成者様が知らない間に開発品種の無断増殖や売買などされた場合に、当事務所が提携弁護士とともに権利侵害に対する法的な対応をサポートいたします。
権利侵害時にできること
育成者に無断で、登録品種が販売、輸入等されていた場合には、3つの権利を使うことが種苗法で認められています。
- 侵害行為の差止請求
- 侵害行為に対する損害賠償請求
- 信用回復措置(新聞に謝罪広告を載せるなどの請求)
権利の段階的行使の原則
権利侵害があった時、種苗法では上記3つの権利を使うことできますが、「権利の段階的行使の原則」というものが定められています。
- 育成者としての権利が他人に侵害された時「収穫物(例えば、リンゴの木から収穫したリンゴ)」に対して権利を使うのは、種苗の段階で、第三者による侵害行為を止めることができなかった場合のみに認める。
- 「加工品」に対して育成者としての権利を使うことができるのは「種苗」「収穫物」の段階で、第三者による侵害行為を止めることができなかった場合のみに認める。
という制度です。もし、「種苗」の段階で権利侵害されているとを知った場合は、その段階で育成者としての権利を使わないと「収穫物」「加工品」に対しては権利行使を認めませんよという意味合いです。
権利行使ができないケースとは
「種苗」や「収穫物」の段階で育成者としての権利を使うことができない時とは、
- 簡単には侵害種苗の生産者を特定することができずに「収穫物」「加工品」が市場に出回っている場合
- 「収穫物」「加工品」となった侵害種苗が外国から輸入されてきた場合
などです。
警告書作成や損害賠償請求など
登録品種の権利侵害があった場合は、その侵害者に対する法的措置などを提携弁護士とともにサポートいたします
【サポート内容】
- 文書による警告書作成(内容証明)
- 示談金の支払い交渉のための文書作成※示談交渉は弁護士
- 登録品種を使用しても良いという趣旨の契約書(許諾契約書と言います)などの作成
- 新聞に謝罪広告を載せるなど信用回復措置請求
- 差止請求や損害賠償請求の法的措置
品種保護Gメン
独立行政法人種苗管理センター(通称品種保護Gメン)は登録品種の権利侵害が発生した場合にその品種のDNA鑑定などの試験を行い(※有償)権利侵害の判定をしてくれます。まずは、判定をあおぐのが先決と言えます。
品種保護Gメンは
- 対応策の助言
- 侵害の状況の記録書の作成
- 種苗の保管
- 証拠品の保管(証拠品とは権利侵害の可能性がある植物体のことです)※有料
- DNA分析 ※有料
- 品種類似性試験(権利侵害が疑われる品種と登録品種を実際に栽培して比較します)※有料
の実施による権利侵害の判定を行っています。
権利侵害をした相手に対して直接何かをしてはくれませんので、品種保護Gメンに権利侵害が発生していることを立証いただいてから、法的措置を行うというの流れが最もスムーズに解決できる方法と言えます。