ブランド保護戦略と品種登録
せっかく開発した新品種です。その経済的効果を最大限に活かす方法と、ブランド価値を低下させないための方法をご説明させていただきます。
商標権の利用によるブランド保護
種苗法に基づく品種登録と商標権を有効活用することで、ブランド価値の保護と育成者様の経済的利益を確保できます。
品種登録と商標権の期限の違いの理解
種苗法による品種登録と商標権とも期限が決められています。最大の違いは商標権は何年でも継続できると言うところです。
種苗品種登録の期限は
- 品種登録の日の翌日から25年
- 果樹などの永年性植物は30年
と種苗法で定められています。
この期間を過ぎると誰が登録品種を栽培、販売等しても何も言えません。
それを防ぐために、登録品種の名前の「商標権」を取っておくことをお勧めします。
商標権も、10年という期限付きですが、登録料を支払うことで何度でも更新ができます。ですから、育成者権が無くなったとしても登録品種の名前を他人が勝手に使うことができないため、いつまでも独占的に生産、販売等できる状態を創ることができます。