品種登録における出願公表と仮保護制度についてのご説明です。種苗の新品種を開発したので品種登録をご検討中という方はご覧ください。
出願公表とは
農林水産大臣が品種登録の出願を受け付けた後、その内容を公表することを言います。公表は官報に掲載して行い、出願の内容については農林水産省のホームページで見ることもできます。
公表事項
- 品種登録出願の番号・出願日
- 出願者の氏名(法人の場合は法人名)と住所
- 出願された品種の名前
- 出願公表をした年月日
なお、出願の取下げ、却下、拒絶等がされた場合も、農林水産省の品種登録ページに公表されるようになっております。
仮保護制度とは
品種登録の出願をしてから、登録されるまで、一般的に数年の審査期間が必用です。その審査期間中に出願者以外の者に増殖や販売などが行われないように、出願者に一定の保護を与える制度です。
仮保護制度が適用されている期間に、出願した品種が増殖や販売などをした者に対して、書面による警告(内容証明)をしておくことで、品種登録された後に、利用料等を請求することができます。
登録まで待たないといけないので歯がゆいところはありますが、何の保護もされない事に比べれば有りがたい制度と言えます。