品種登録の基礎 種苗法に基づく品種登録

種苗、収穫物、加工品はどう違う?

種苗・収穫物・加工品の意味と区別の仕方

種苗法で定めれる種苗・収穫物・加工品はどう違うのでしょうか?その意味と区別の仕方についてご説明します。

 

種苗法上の意味

種苗・収穫物・加工品の定義は種苗法で以下のように定められています。

 

種苗とは

「植物体の全部または一部であり、繁殖のために利用されるもの」を種苗と言います。

種苗の繁殖方法や形態(球根、種子、苗木など)にかかわらず、植物体の数を増やす目的で利用されるものであれば「種苗」となります。

 

収穫物とは

「植物体の全部または一部であり、繁殖のために利用されないもの」を収穫物と言います。果樹から採取される果実などは収穫物に当たります。(ex.リンゴの木から獲れるリンゴなど)

 

加工品とは

収穫物から直接生産される加工品であって政令で定められている以下のものを言います。

【小豆の加工品】
豆を水煮したもの及びあん。水煮した豆には佐藤を加えたものも含みます。

【いぐさの加工品】
ござ

【稲の加工品】
米飯

【茶の加工品】
葉または茎を製茶したもの

 

「種苗・収穫物・加工品」の区別のしかた

種苗、収穫物、加工費の区別のしかたは、一律に決まっているわけではなく、個々のケースで判断されます。

例えば

  • お店で販売される「あずき」は繁殖に利用されるものではないので【収穫物】
  • 「あずき」が繁殖に使用される場合は【種苗】
  • 植物体をカット、冷凍、乾燥したたけの場合は【収穫物】
  • 植物体を加熱(煮る、焼くなど)、味付け(燻製など)、搾汁などしたものは【加工品】

となります。同じ植物等でも販売されるのか、繁殖に使用されるのかというように、その用途により区別されることになります。

無料電話相談

Translate »