知っておくべき周辺知識 種苗法に基づく品種登録

許諾契約(専用利用権と通常利用権)で育成者権を活かそう

品種登録をして育成者としての権利が発生した品種は、その育成者が独占して販売、増殖などの権利を持ちます。この記事では育成者権の権利を有効活用するための「許諾契約」についてご説明いたします。

 

許諾契約

育成者権の及ぶ登録品種を他人が利用(販売等)させる場合は、育成者権者と、登録品種を利用して良いとする「許諾契約」を結ぶ必要があります。この許諾契約には「専用利用者件」と「通常利用者権」というものがあります。

 

専用利用者権

品種登録された品種を他人に販売や増殖等させる場合に、契約で定めた期間、地域、数量などの範囲で、独占的に業として登録品種を利用させる権利を与える契約のことです。この権利を得たものを「専用利用権者」と言います。

この契約を結ぶと、他の者が登録品種を利用しようとする場合は、育成者権者ではなく専用利用者権者の許諾が必用になります。

 

品種登録簿

専用利用者権を設定する契約を結んだ場合は、その旨を「品種登録簿」と呼ばれる帳簿に登録しないと効力は発生しませんので注意が必用です。

 

通常利用者権

品種登録された品種を法律や契約で定めた範囲の期間、地域、数量などの範囲内で、他人の販売、増殖等させることができる権利を与える契約のことです。この権利を得た者を「通常利用権者」と言います。

 

専用利用権との違い

通常利用権と違い、複数の者に対して、通常利用権を設定することができます。育成者権者が経済的利益やブランド価値を確保しながら多くの者に登録品種を販売等させることができるのが魅力です。

なお、通常利用権は登録簿に登録する必要はありません。

 

まとめ

育苗家や種苗業者様などはこの通常利用権を設定する契約書を交わせば、経済的効果が最も大きくなると言えます。品種登録をご検討中の方は、育成者権の有効活用ができるよう事前に対策をお考えいただくことをおすすめします。

 

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