育成者権とは
種苗法による品種登録により新品種の育成者に与えられる権利を「育成者権」と言います。そして育成者権を持っている人を「育成権者」と言います。
育成者権をも持っている育成権者は、「業として」登録された品種の種苗を独占的に利用することができるようになります。これにより、育成権者が開発した種苗は、勝手に他人が利用できなくなり育成者の保護がはかられます。
育成権者に無断で登録品種を利用した場合、育成者権を侵害したことになり、損害賠償請求ができます。また、わざと育成者権を侵害した場合、刑事罰の対象とするこもできます。
育成者権の存続期間
育成者権には期限が付いており、期限を過ぎると育成者権は消滅します。育成者権の消滅した登録品種は育成者の承諾なしに誰でも販売や増殖ができるようになります。
育成者権の存続期間は下記の通りです。
- 品種登録の日から25年間
- 永年性植物(樹木など)は登録の日から30年間
重要!業としての意味とは
登録品種を「業として」利用する場合とは、営利目的かどうか、1回きりか何度行ったかも関係なく、個人的(又は家庭的)と言えない利用の仕方を言います。
例えば、品種登録されている種苗を使って、家庭菜園で果実を栽培する場合は「業として」にあたりません。
しかし、お金をもらうかどうかに関係なく、収穫した果実を近所の人に配ることは「業として」に当たり種苗法違反となります。一般的に行われている行為ではありますが、れっきとした種苗法違反ということですね。
なお、農家の場合は一定の範囲の自家増殖が認められているとため、種苗法違反になりません。