EU諸国の品種保護制度について
EU諸国の品種保護制度はどうなっているのかのご説明です。
EU諸国はUPOV条約に基づく品種保護制度を適用し、植物の新品種をEU諸国全体で保護しています。
主要国は
- オランダ
- イギリス
- ドイツ
- フランス
などで、これら主要国は91年改定UPOV条約に基づく植物品種保護制度を採用しています。
EU品種権規則
日本の種苗法による品種保護制度にあたる制度をEUでは「EU品種権規則」と言い、1994年に規則が制定されています。
EU品種権規則の内容
EU品種権規則の主な内容は下記のとおりです。
品種登録出願
新品種育成者は、各EU加盟国の植物品種保護法と「EU共同体植物品種庁」による植物品種保護制度のどちらかを選んで出願・登録ができます。
各EU加盟国の植物品種保護に基づく出願・登録の場合は、その国のみで育成者権を持つことができ、「欧州共同体植物品種庁」に出願・登録の場合、EU加盟国全体で育成者としての権利を持つ育成者権者となることができます。
育成者権の存続期間
育成者権の存続期間は、
- 一般植物25年
- 樹木等30年
と定められています。
自家増殖
日本と違い、農家の自家増殖は基本的に認められていません。例外として21種類の主要農作物
- 穀物
- 牧草
- いも類
- 製油
- 繊維作物 など
については補償金を支払うことで自家増殖が認められています。ただし、耕作面積の少ない農業者は保証金の支払いはしなくて良いとされています。
EUへの品種登録出願について
当事務所は、海外特許事務所との提携により、ドイツ、オランダなどEU諸国への種苗登録出願、それに伴う商標権や育種法の特許出願にも対応しております。
事前にお見積りをさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。