品種登録の基礎 種苗法に基づく品種登録

品種登録手続きに必要な書類を詳しく解説

品種登録出願に必要な書類

種苗法による品種登録は、基本的に下記の書類をそろえて農林水産省に提出します。
※出願する品種により追加で必要な書類などが発生する場合があります。

品種登録に必要な書類

育成者育成者の承継人職場育成の場合の従業員等備考
願書
説明書
写真
種子又は種菌種子又は種菌を種苗とする品種の場合必要
譲渡契約書等
(承継人であることを証明する書面)
在職証明書
※出願者(育成者、承継人、使用人等)が外国人の場合は国籍等を証明する書面が必用になります
※職場育成とは、会社、地方公共団体等に勤務し、品種の育成を担当している従業員等のことです。

品種登録願書について

品種登録願書には次の事項を記載します。

  1. 出願者の氏名(法人の場合は法人名と代表者名)と住所
  2. 水産植物の属する農林水産植物の種類
  3. 出願する品種の名前
  4. 出願する品種を育成した者の名前(法人の場合は法人名と代表者名)と住所
  5. 添付書類(契約書、譲渡証など)
  6. その他農林水産省令で定める事項

a)職務育成品種かどうか(法人が育成したか)

b)外国への出願があるか

c)優先権主張の有無(同じ品種が既に出願されている場合)

 

説明書について

品種登録時に添付する説明書には、出願する品種が既に存在する品種との違い(重要な形質に係る特性と言います)を記載します。

農林水産省のホームページ内にある品種登録ホームページの「出願に必要な書類」を開き、植物を選択すると「特性表」と「特性審査基準」という表がダウンロードできます。

「特性表」は該当する箇所に’〇’を付けて作成します。

「特性審査基準」は既存の標準となる品種との違いを比較して下記の内容を記載します

  1. 出願する品種の繁殖方法
  2. 出願する品種の植物体の保存の状況  ex.加温栽培により親株を維持など
  3. 出願する品種の育成の経過(育成素材、育成完了年月など)
  4. 出願する品種の主な用途(観賞用、切り花、鉢植えなど)
  5. 栽培する上での留意事項

植物体の写真について

出願する品種の植物体の写真は、既に存在する品種とどこが違うのかはっきりわかるものを提出します。写真は127㎜×178㎜で2L判相当の大きさのカラー写真で、品種名、撮影年月日、撮影場所を記載した台紙に貼って、比較する品種の写真と共に下記の内容の写真を提出します。

※デジタルカメラで撮影したもので構いません

  1. 出願する品種の栽培区の全景
  2. 植物全体(根部を利用するもの以外は地上部のみで構いません)
  3. 観賞用のものは、花の全体と着生状況がわかるもの、花弁等の花の各部位の色や模様がわかるもの
  4. 果実を利用するものは、その表面と内部
  5. 花、果実以外を利用するものは、その利用する場所の形状
  6. その他、見た目が他の品種と特に違うとわかる写真

種子または種菌について

種子を種苗とする品種は種子、きのこ類は種菌を提出します。

 

種子または菌株の数量

種子の場合は、成熟した種子で破損等のないものを「1000粒」提出します。

菌株の場合は、試験官(18×180㎜)に培養したものを「5本」提出します。

 

包装または容器の記載

種子または種菌は包装するか容器に入れ、植物の種類、出願品種の名前、出願者の氏名(法人の場合は会社名)を記載して提出します。

 

出願品種種子・種菌送付書

出願品種種子・種菌送付書という書類を願書類に添付して出願します。この書類には、送付年月日、出願者の住所・氏名(法人の場合は法人名)、出願する品種の名前などを記載します。

 

まとめ

品種登録出願手続きは、種苗法に基づき細かな規定が定められております。お客様の貴重なお時間を確保するため、品種登録専門の「行政書士法人シフトアップ」にご依頼頂く事をオススメいたします。

 

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