品種登録の基礎 種苗法に基づく品種登録

品種登録をするメリットを詳しく解説

種苗法に基づく品種登録出願により発生するメリットを、品種登録の戦略的利用法を事例を交えながらご説明いたします。ぜひご覧ください。

 

品種登録のメリット|育成者としての権利を得られる

新品種の育成には、莫大な費用、労力、設備や知識が必用です。 しかし、他人がその新品種の種子や苗を手に入れれば、増殖させることは簡単です。つまり、誰でも育成した者に無断で、新品種から簡単に利益を得られるということです。

そこで、種苗法による品種登録をすることで、種苗を育成した人に「育成者権」という権利が与えられます。この権利を持っている者以外は、品種登録された植物や樹木等を無断で販売、譲渡、増殖などができなくなります。

ただし、経済的利益やブランド価値が確保されても個人や、いち農家単位で育成するだけでは広範囲の人に品種登録出願したことを知ってもらうには時間も費用もかかります。そこで・・・

 

品種登録による育成者権の戦略的利用のポイント

種苗法に基づいて行った品種登録により得た「育成者権」は他人に貸したり、譲ったりすることができます。ここが大きなポイントです。

品質を維持できる特定の者と登録品種の使用料、地域、栽培基準や出荷基準などを限定する契約を結ぶことで品質維持とブランド価値の向上をはかることができます。

加えて、育成者権者の経済的利益が確保され、費やした費用や労力も報われることになります。

 

第三者への権利譲渡

登録品種のブランド価値の維持向上のため、農協などと連携して育成や販売を拡散させることがここ数年のトレンドです。

登録品種を利用せさせる権利を第三者に与える契約を交わすことで、育成者の権利を保ちながらブランド保護や経済的利益の確保ができます。

そして、ブランド価値低下を防ぎ、地域の財産として登録品種を活かすこともできるのが魅力です。

しかし、気を付ける点があります・・・

 

商標権の活用

種苗であれば「25年」という長い期間、育成者の権利は保護されます。しかし、育成者権は期限が来れば消滅してしまいます。

一旦、権利が消滅すれば誰でも勝手に登録品種を販売・育成などができるため、築いたブランド価値低下は免れません。

そこで、品種登録出願した種苗に付けた名前の「商標権」を取得することで、ほぼ永久的に登録品種を第三者が利用できなくするという戦略を取る地域が増えています。
有名な「あまおう」の例をご覧ください。 あまおうの戦略

 

まとめ

種苗法に基づく品種登録出願をすることで、育成者権が取得でき、育苗家や種苗業者様の努力は報われます。

ただし、経済的な利益を遺法に第三者に奪われないため、そして、築いたブランド価値低下を防ぐために「商標権」を取得して、戦略的に育成者権を活用することをオススメいたします。

行政書士法人シフトアップ」は、育成者様の権利を最大限に活かすため、品種登録出願のみでなく、提携弁理士による商標権取得まで丸ごとサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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