台湾の品種保護制度について
台湾の植物品種保護は1988年に制定された「植物種苗法」に始まり、2004年に91年改正のUPOV条約に基づき「植物品種及び種苗法」が制定されています。
台湾の植物品種及び種苗法
台湾の「植物品種及び種苗法」が保護対象としている植物は
- 野菜 54種類
- 花卉 40種類
- 果樹 22種類
- 農芸作物8種類(水稲、豆類、茶など)
の124種類です。
保護対象である果樹は以下のとおりです。
- バナナ
- カンキツ
- ライチ
- パインアップル
- パパイヤ
- モモ
- マンゴー
- レンブ
- ブドウ
- ナシ
- バンレイシ
- インドナツメ
- ゴレンシ
- グアバ
- クワ
- ビワ
- アボガド
- ピタヤ
- カキ
- ポンカン
- オレンジ
- アイギョクシ
育成者権の存続期間
台湾の「植物品種及び種苗法」における登録品種の育成者権の存続期間は20年、樹木および果樹は25年です。
UPOV条約との関係
台湾はUPOV条約を結んでいない非締約国です。一般的に非締約国から他国へ品種登録の出願を行う場合、出願先の国が外国人に対して植物品種に関する権利を持つことを認めているかどうかが重要です。
台湾と日本の間では相互主義に基づき日本人が台湾で出願し、新品種に関する権利を持つことが認められています。逆に、台湾から日本への品種登録も認められていますので、相互に品種登録が可能です。
「行政書士法人シフトアップ」では台湾から日本への種苗法に基づく品種登録を行っております。また、台湾特許事務所様との提携により、日本から台湾への品種登録も可能です。
事前にお見積りいたしますのでお気軽にご相談ください。