品種登録の基礎

品種登録の流れがよくわかる記事

品種登録のご依頼から出願登録までの流れについてのご説明です。

新品種の栽培
開発した新品種を栽培し、品種登録の要件である区別性、均一性、安定性があることを十分確認します。もう一つの要件である未譲渡性(国内で1年さかのぼった日より前、外国で4年さかのぼった日より前に業として譲渡していないこと)も確認します。
情報収集
出願品種が既に出願や登録されていないか等を調べ、写真の撮影などを行います。登録品種の調査は農林水産省のホームページ「品種登録/出願公表データ」で確認します。念の為、農水省にも確認をしてもらいます。
願書の提出
情報収集ができたら出願する品種の名前を決めて、農林水産大臣あてに願書、説明書、委任状、写真、種子又は種菌(きのこ類の場合のみ)、その他添付書類を提出して、出願料を支払います。※苗などの栄養繁殖する植物体は出願時の提出は不要です。
出願公表
願書が受理されると、その内容が官報という政府の出版物に掲載されます。農林水産省の「品種登録ホームページ」でも確認することができます。
審査
書類審査と特性審査(区別性、均一性、安定性などの審査。これをDUSテストと言います。)の実施が行われます。6ヶ月後を目安に花卉類などは現地調査などが行われます。
補正
提出書類の不備や、出願した品種の名前が他の品種に似ているなどの場合は、補正命令が出るので違う名前に変え、再度申請します。
登録
「品種登録簿」というものに出願品種の名前などが記載され、出願者に品種登録されたことが通知されます。
登録料の納付
品種登録された日から、30日以内に登録料を収入印紙で支払います。この登録料は育成者権が続く限り、毎年支払うことになります。
登録料の納付を忘れた場合、納付期日から6カ月以内であれば、登録料と同額の割増登録料を支払えば品種登録は取り消されません。
当事務所に品種登録をご依頼頂ければ、登録料の納付期限の管理をして、納付の通知をお客様に致します。是非ご利用ください。

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