知っておくべき周辺知識 種苗法に基づく品種登録

先願主義とは

先願主義(出願は早い者勝ちの世界)

同一品種について同時期に複数の出願があった場合、先に出願した者に品種登録の権利が与えられます。これを「先願主義」と言います。

アメリカでは出願手続きの必要なほとんどの知的財産権は、後の出願者が自分の方が先に発明・開発したと証明したら、その者が権利を取得できます。しかし、日本では、先願主義がとられるため、いくら先に発明・開発したと証明しても出願が遅ければ権利を取得することはできません。ただし、先に出された出願が取り下げ、または却下された場合は、後の出願が品種登録を受けることができます。

既に同じものが出願されているかごうかは、農林水産省食料産業局新事業創出課の品種登録ホームページで出願公表された品種及び品種登録された品種を検索することができます。

 

しかし、このホームページに掲載されている個々の品種特性情報は情報量に限りがあるため、さらに詳しく調べるには出願公表中の品種であれば願書の閲覧・謄写が、登録品種であれば「品種登録簿」の閲覧・謄写が可能です。

品種登録は「早い者勝ち」の世界です。苦労して開発した品種は一日も早く出願しておくのが良いでしょう。

 

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