品種登録の基礎 種苗法

種苗法とはそもそも何か?周辺知識も含めて丸ごと解説

「種苗法に基づく品種登録」は、様々なメディアで解説されています。そもそも種苗法とはいったいなんでしょうか?

種苗法と、知っておくべき周辺知識に関してまとめておりますので是非ご覧ください。

 

種苗法は知的財産権の一種

「種苗法」は、育成者権の適切な保護と種苗の適正・円滑な流通を確保するための法律です。植物の新品種を開発するには、設備投資に莫大な資金を投資し、長期間の研究を必用とします。

しかし、お金と時間をかけて開発した新品種も市場に流通すれば、第三者が増殖することは簡単です。これでは、開発者の労力は報われません。

「種苗法」は、新品種の開発者である育成者の権利を守るためにできた法律です。具体的には、育成者が開発した品種を独占的に利用できる権利として、知的財産権の一種である「育成者権」を与えます。

育成者権を与えられた育成者は、新品種の販売などにより資金を回収することなどが可能となり、第三者による権利侵害を失くすことができます。

 

種苗法の歴史

種苗法の起源は、品種名称の使用を独占的に認めた昭和22年制定の農産種苗法です。この法律により、種苗の適正な流通がはかられていました。

一方で、昭和36年に植物新品種の国際的な保護制度を定めた「植物の新品種に関する国際条約」いわゆる「UPOV条約」が採択されます。

日本は、昭和53年に農産種苗法の名称を「種苗法」に改めて品種保護制度を導入し、昭和57年にUPOV条約加盟国となりました。

日本が加盟した当初のUPOV条約は、育成者の権利保護としては十分な制度ではありませんでした。このため、UPOV条約は育成者権の強化を図るため平成3年に大改正が行われます。

改正後のUPOV条約が発行された平成10年に、日本は種苗法を全面的に改正し、品種登録を受けた者が法律的権利である「育成者権」を有することを明確にしました。同時に、UPOV条約に準じた登録要件、育成者権の存続期間なども定められることになりました。

 

その後、種苗法は、育成者権の更なる強化を図るため、平成15年、平成17年、平成19年に改正されています。

 

種苗法の構成

種苗法は、主に

  1. 品種登録制度
  2. 指定種苗制度
  3. 罰則規定

の3つの定めにより構成されています。以下で品種登録制度と指定種苗制度について見ていきましょう。

 

品種登録制度

品種登録制度とは、世界基準のUPOV条約(ユポフ条約)に沿って農林水産植物の育成者に育成者権を与え、育成者を一定期間保護することで品種育成の振興を図る制度です。

簡単に言いかえると、「UPOV条約に沿って植物の育成者に権利を与えることで品種育成が活発に行われるようにするための制度」と言うことです。

 

指定種苗制度とは

指定種苗制度とは、種苗の適正な流通をはかるために、

  • 指定種苗の表示に関する規制
  • 生産などに関する基準の設定

に関して国が定めた制度です。

 

まとめ

品種登録の基礎となる種苗法の解説でした。種苗法に基づく品種登録に関するお問い合わせは、愛知県「行政書士法人シフトアップ」までお気軽にどうぞ。

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