品種登録 登録品種の利用と収穫物について
種苗法に基づく品種登録での「登録品種の利用」と「収穫に係る行為」についてのご説明です。
種苗法 登録品種の利用
種苗法における「登録品種の利用」は育成者権に係る行為であり、登録品種を「業として」利用する場合、育成者の承諾を得る必要があります。
「利用」とは下記の行為を指します。
- 生産:単なる種苗の栽培でなく、種苗を増殖することを言います。種苗を栽培して新たに得た収穫物を種苗として転用するこも含みます
- 調整:異物の除去、精選、種子の洗浄、乾燥、薬品処理、コーティングなど
- 譲渡の申出:カタログを配布し注文を受けられるようにすること、店頭に品種や価格等を表示すること
- 譲渡:種苗の販売、植物園での入場者への配布などの行為
- 輸出:種苗を海外へ送ること
- 輸入:外国にある種苗を国内に持ち込むこと
- 保管:1.~6.までの行為のための保管
種苗法 収穫物に係る行為
種苗の段階で上記の「利用」する機会がなかった場合、収穫物に関して、
- 生産、譲渡も申出、譲渡、輸出、輸入、保管を行うこと
- 観葉植物のリース(貸し渡しの申出や貸し渡しと言います)等
の行為にも育成者権は及ぶと種苗法に定められています。