台湾から日本への品種登録申請について
台湾から日本への種苗法に基づく品種登録の出願については日本語の話せる方からのご依頼に限らせていただいております。また、当事務所では「skype」でのご相談、ご依頼を承っております。ご相談はメールも受付けておりますが、ご依頼いただく場合は、必ず「skype」での打ち合わせをさせていただいておりますのでご了承ください。
品種登録申請前の確認事項
台湾からの日本への品種登録の場合は次の事項をご確認ください。
- 申請する品種が台湾本国で品種保護されていること※1
- 種子や菌株、苗など願書提出時に日本へ提出が可能か
- 品種登録する植物体の確認を日本で行うことが可能か※2
※1 証明書類の提出は不要です。
※2 出願から6カ月後を目安に農林水産省の種苗課の担当者が植物体の確認をします。
品種登録時の添付書類
台湾から日本への品種登録申請の場合、下記書類の添付が必要になります
- 申請者が個人の場合、住民票または運転免許証の写し
- 法人の場合、法人登記簿
運転免許証の第三者証明
運転免許証の写しは、申請者本人のものであることを申請者以外の人に証明してもらいます。これを「第三者証明」と言います。証明には第三者の氏名、住所、証明日、申請者本人に間違いないことを日本語、英語、中国語のいずれかで記入してください。中国語、英語の場合は、日本語訳が必要となります
中国語、英語の場合は当事務所で翻訳いたします。
その他、出願に必要な書類は下記のとおりです。
- 願書
- 説明書
- 特性表
- 登録する品種の写真(特性がはっきり確認できるもの)
- 種子、苗または菌株
- 代理人申請の場合の委任状
- 事案によりその他添付書類
中国語、英語で作成した場合は、日本語訳が必要となります。その場合、翻訳代30,000円(税込)が別途必要になりますのでご了承ください。
品種登録のご依頼について
- 日本語が話せる方からのご依頼に限らせていただきます
- ご依頼いただく前に必ず「skype」での打ち合わせをさせていただきます
- skypeでの打ち合わせ時は、当方のIDをメールにてお知らせします
- 打ち合わせ後、ご依頼いただくかご判断ください
報酬のお支払いについて
品種登録出願代理の報酬は、手数料お客様負担、登録手数料と併せて当事務所指定口座へ日本円での前払いとさせていただいております。