権利の消尽 種苗法 種苗法に基づく品種登録

権利の消尽ってなに? パート2

種苗法に基づく権利の消尽のおさらい

種苗法に基づく品種登録では、登録品種の育成者権の権利が及ばなくなることがあり、これを「権利の消尽」と言います。

漢字を見て何となく意味はわかるけど「消尽(ショウジン)」なんて言葉は日常生活では使わないので?が浮かびますね。

もう少し詳しく言うと、登録品種の育成者としての権利を持つ者(育成者権者と言います)が、一度その権利を使うと登録品種を保護する目的は達成したとして尽きてしまい、育成者権者がもう一度その権利を使うことができない状態になることを言います。

簡単にいうと「育成者としての権利が消えてなくなりますよ」ということです。

前回は、この「権利の消尽」とは何かのご説明でした。今回は権利の消尽の例外のご説明です。法律はこの「例外」という言葉がよく出てきます。

ある事柄に関して、一般的にはこんな見解ですよ。でも、ある時はこんな扱い方もしますよという意味合いで「例外」が使われます。

 

権利の消尽の例外

育成者権者から、正規のルートで種苗や収穫物を購入した場合でも、以下の場合は権利の消尽は起こらず、育成者権者から利用を認めてもらうよう許可を得る必要があります。

  1. 登録品種の種苗の生産(生産とは種苗の増殖などを言います)
  2. 登録品種育成の保護を認めていない国に対して、登録品種を輸出したり、最終の消費以外の目的で収穫物を輸出する場合

※最終の消費とは、例えば登録品種の種苗から収穫した果実(苺やリンゴなど)を食用として販売することです。

 

例外の例外

上記1の登録品種の種苗の増殖を行う場合は育成者権は消尽しませんが、またしても「例外」が法律で決められています。その例外は以下のとおりです。

  1. 法律で定められた範囲で行う「農業者の自家増殖」は、育成者権者の承諾は不要とする

農業者の自家増殖とは「農業者が育成者権者から正規のルートで譲り受けた登録品種の種苗を使って収穫物を得て、その収穫物を、自分が経営する農業のために更に種苗として使う」ことを言います。

さらに、メリクロン培養などの別途作業を経ず、収穫物を種苗としてそのま使う場合でなければ例外は認められません。

※メリクロン培養とは、農業用語で、新しく伸びかけた芽の中から1ミリほどの生長点を取りだして無菌の培養基の中で増やす方法で、メリステム(茎頂のこと)とクローンを掛け合わせた造語です。

なぜ、農業者の自家増殖が認められているかというと、平成10年の種苗法改正の際に、農業者の自家増殖は昔から習慣として行われていたため、育成者権の権利が届くとなると、農業の生産現場に混乱が生じてしまうとの考えから来ています。

種苗法を含め、法律は常に変化したり新たに作られたりします。既存の習慣や慣行を考慮して人々に大きな混乱が起こらないように配慮して定められたと言えます。

・・・と書きましたが、正直言うと、国民年金や税金の法律改正などは国民にとっての配慮が欠けていると思う今日この頃です。

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