品種登録の基礎 種苗法に基づく品種登録

新規植物の品種登録とは?出願方法も併せて解説

新規植物とは

新規植物とは、品種登録時の審査基準が農林水産省の品種登録ホームページに掲載されていない植物体のことを言います。

品種登録ホームぺージに審査基準が掲載されていないということは、出願した者が一人もいない=前例のない品種ということになります。

 

新規植物の登録出願方法

初めて登録出願される新規植物の場合、独自の特性表を作成することになります。特性表とは

  • 出願品種の形質の特性
  • 出願品種の区別性

などについて記載された表のことを言います。

もし、あなたが新規植物の特性表を作成する場合は、農林水産省品種登録ホームページで公開されている、類似の植物体の特性表を参考に作ることになります。

 

特性表に記載する項目

品種登録したい植物体について、特性表に記載する項目のことを「調査項目」と言います。特性表に記載すべき調査項目は下記のとおりです。

  1. 樹姿及び樹高
  2. 幹の形状および葉の形状
  3. 花の形状、果実の形状(果実を食用、加工用または品種の識別のために利用するものに限る)および種子の形状(種子を食用、加工用または品種の識別のために利用するものに限る)

添付書類

通常の登録出願と同じく特性表にプラスして写真を添付する必要があります。花のある植物体の場合は必ず植物(樹姿)、花の拡大写真を添付しなければいけません。

もし、花の模様が拡大写真ではっきり確認できない場合は、花を分解して撮った写真を添付します。

 

種苗特性分類調査への協力

新規植物を登録出願する場合、出願後に農林水産省が審査基準を作成するために「種苗特性分類調査」への協力を出願者に依頼します。この調査への協力を拒否すると、審査基準が作成できないため出願品種の審査が遅れてしまいます。必ず協力するようにしてください。

 

新規植物の品種登録 まとめ

新規植物の登録出願は、特性表を独自に作成することになり、通常の登録出願よりも手間と時間がかかります。お客様は、その時間をアウトソーシングすることで、直接利益を生まない時間を削減可能となります。

新規植物の登録出願は、品種登録専門の「行政書士法人シフトアップ」に丸投げして頂くことが、お客様にとってベストな選択と存じます。

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