種苗法に基づく育成者権が消滅することを「権利の消尽(しょうじん)」と言います。この記事では、権利の消尽がどのような場合に起こるのか詳しくご説明いたします。
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登録品種の譲渡による育成者権消滅
登録品種を育成者が譲渡して第三者が正規に取得した場合、育成者権は消滅します。
譲渡には有償で販売した場合と無償の場合で市街があるため、以下で見ていきましょう。
登録品種を有償で譲った(販売)場合
登録品種の育成者権者が、その登録品種を販売などにより第三者に譲渡した場合、譲渡物には育成者権を行使できません。
従って、育成者権者から登録品種を購入した第三者(卸売業者、小売業者、農家など)が、その種苗や、種苗から得た収穫物を販売することは何も問題がありません。
なぜなら、第三者が正規に育成者権者から登録品種の種苗を購入した場合、既に育成者権者は販売に対する対価を得ているからです。販売したあとにも育成者権が及ぶとすると、市場のどの段階でも権利が行使され、取引が安定しなくなってしまいます。
登録品種を無償で譲った場合
種苗法に基づく登録品種を無償で譲った場合も、販売時と同じく育成者としての権利は消滅します。なぜなら譲った後の育成者の利益まで確保する必要はないと解釈されているためです。
同様の理由で「試験研究目的で使用」される品種についても育成者の権利は消滅します。
権利の消尽の例外
有償、無償を問わず育成者権者が第三者に登録品種を譲っても、下記の場合は育成者権は消滅しません。
- 第三者が譲り受けた登録品種を増殖した場合(種苗法ではこれを「生産」と言います)
- 第三者が登録品種の保護がない国に輸出する場合
- 農業者の自家増殖
農業者の自家増殖について
農業者の自家増殖はなぜ権利の消尽が発生し、育成者としての権利が及ばなります。その理由は、古来、農耕民族であった日本では古くからの習慣で農家の自家増殖が行われてきたという経緯があるためです。
ただし、これにも例外があります。以下の場合は権利の消尽は発生しません。
- 契約書などで育成者権が発生することを定めた場合
- 栄養繁殖する植物(リンゴや苺など)の品種の種苗を使用する場合
少々難しい内容ですが、しっかり理解しておかないと知らず知らずに育成者権を侵すことになりますので注意が必用です。
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